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北海道国有未開地処分法施行規則 第三条

昭和二年勅令第二百六十三号勅令

第三条

土地ノ売払又ハ貸付面積ハ一人ニ付左ノ制限ヲ超ユルコトヲ得ズ但シ前ニ売払ヲ受ケタル土地ノ事業ヲ成功シタル者ニ対シテハ其ノ面積ヲ通算セズ

  1. 耕作ニ供スル土地二百町歩(一万九千八百三十四アール百二十一分ノ八十六)
  2. 牧畜ニ供スル土地五百町歩(四万九千五百八十六アール百二十一分ノ九十四)
  3. 植樹ニ供スル土地五百町歩(四万九千五百八十六アール百二十一分ノ九十四)
  4. 特定地十町歩(九百九十一アール百二十一分ノ八十九)
  5. 其ノ他ノ目的ニ供スル土地十町歩(九百九十一アール百二十一分ノ八十九)

2会社、組合其ノ他共同シテ事業ヲ経営セントスル者ニ対シテハ其ノ資産及人員ニ応ジ前項面積ノ五倍迄累加スルコトヲ得

3特定地ハ其ノ状況ニ依リ特殊ノ経営ヲ必要トスル場合ニ於テハ釧路国支庁管轄区域及根室支庁管轄区域ニ在リテハ第一項面積ノ二倍迄、其ノ他ノ支庁管轄区域ニ在リテハ第一項面積ノ一倍半迄累加スルコトヲ得

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