第二条 土地ノ売払又ハ貸付ハ競争ニ付シテ之ヲ行フ但シ左ノ場合ニ於テハ競争ニ付セザルコトヲ得一公用又ハ公共ノ利益ト為ルベキ事業ニ供セントスル土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ二二十町歩(千九百八十三アール百二十一分ノ五十七)以内ノ土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ三拓殖上特ニ必要ナル事業ニ供セントスル土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ四二回以上競争ニ付シテ競落者ナキ土地ヲ予定価格以上ニテ売払ヒ又ハ貸付スルトキ e-Gov法令検索で第二条を開く ↗