条文くん法令検索 AIに質問する

北海道国有未開地処分法施行規則 第二条

昭和二年勅令第二百六十三号勅令

第二条

土地ノ売払又ハ貸付ハ競争ニ付シテ之ヲ行フ但シ左ノ場合ニ於テハ競争ニ付セザルコトヲ得

  1. 公用又ハ公共ノ利益ト為ルベキ事業ニ供セントスル土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ
  2. 二十町歩(千九百八十三アール百二十一分ノ五十七)以内ノ土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ
  3. 拓殖上特ニ必要ナル事業ニ供セントスル土地ヲ売払ヒ又ハ貸付スルトキ
  4. 二回以上競争ニ付シテ競落者ナキ土地ヲ予定価格以上ニテ売払ヒ又ハ貸付スルトキ

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「北海道国有未開地処分法施行規則第二条について教えてください」と聞く
← 第一条 北海道国有未開地処分法施行規則 目次 第三条 →