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北海道国有未開地処分法施行規則 第一条
昭和二年勅令第二百六十三号
勅令
第一条
売払ヒ又ハ貸付スベキ土地ハ之ヲ公示ス但シ第二条第一号及第三号ノ場合並ニ一区域五町歩(四百九十五アール百二十一分ノ百五)未満ノモノハ此ノ限ニ在ラズ
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