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健康保険法施行規則 第八十六条の三 (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由)

第八十六条の三

第三十六条第一号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。

  1. 天災、事変その他の非常事態
  2. 出産した者の故意又は重大な過失

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