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健康保険法施行規則 第八十六条の二 (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準)

第八十六条の二

第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。

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