(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準) 第八十六条の二 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が二十八週以上であることとする。 e-Gov法令検索で第八十六条の二を開く ↗