(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態) 第八十六条の四 令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。 e-Gov法令検索で第八十六条の四を開く ↗