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健康保険法施行規則 第八十六条の四 (令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態)

第八十六条の四

第三十六条第一号の厚生労働省令で定める程度の障害の状態は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級又は二級に該当するものとする。

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