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健康保険法施行規則 第八十四条の二 (傷病手当金の額の算定)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(傷病手当金の額の算定)

第八十四条の二

被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第百四条の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、法第九十九条第二項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「被保険者(任意継続被保険者を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「被保険者が現に属する」とあるのは「被保険者であった者(任意継続被保険者を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。

2第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十三条第三項の規定に基づき合併により設立された健康保険組合又は合併後存続する健康保険組合が合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。

3第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十四条第五項の規定に基づき分割により設立された健康保険組合が分割により消滅した健康保険組合又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継したときは、当該分割により消滅した健康保険組合又は当該分割後存続する健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。

4第九十九条第二項の標準報酬月額は、法第二十六条第四項の規定に基づき協会が解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継したときは、当該健康保険組合が定めた標準報酬月額を含むものとする。

5第九十九条第二項の標準報酬月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月以内の期間において被保険者が現に属する保険者が管掌する健康保険の任意継続被保険者である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬月額を含むものとする。

6第九十九条第二項の標準報酬月額について、同一の月において二以上の標準報酬月額が定められた月があるときは、当該月の標準報酬月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。

7傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第九十九条第二項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。

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