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健康保険法施行規則 第八十四条の三 (傷病手当金の支給期間の計算)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(傷病手当金の支給期間の計算)

第八十四条の三

傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第九十九条第四項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。

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