(法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情) 第五十六条の二 法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。 e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗