条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第五十六条の二 (法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)

第五十六条の二

第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情は、被保険者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこととする。

e-Gov法令検索で第五十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第五十六条の二(法第七十五条の二第一項の厚生労働省令で定める特別の事情)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十六条(令第三十四条第二項の規定の適用の申請等) 健康保険法施行規則 目次 第五十六条の三(法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるもの) →