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健康保険法施行規則 第五十六条の三 (法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるもの)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるもの)

第五十六条の三

第七十七条第二項の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)第一号ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する病院
  2. その他厚生労働大臣が必要と認める病院

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