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健康保険法施行規則 第五十六条 (令第三十四条第二項の規定の適用の申請等)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第三十四条第二項の規定の適用の申請等)

第五十六条

第三十四条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

  1. 被保険者等記号・番号又は個人番号
  2. 第三十四条第二項各号に規定する者について前条の規定により算定した収入の額

2第三十四条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第三条第七項ただし書に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を保険者に申し出なければならない。

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