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健康保険法施行規則 第百三十五条の十四 (令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値の算定)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値の算定)

第百三十五条の十四

一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値は、当該一の事業年度の前事業年度における当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。

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