(令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値の算定) 第百三十五条の十四 一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第三号に規定する総報酬按分率の見込値は、当該一の事業年度の前事業年度における当該率等を勘案して、協会が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十五条の十四を開く ↗