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健康保険法施行規則 第百三十五条の十三 (令第四十五条の四第四項第二号に規定する平均一人当たり給付額の算定)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第四十五条の四第四項第二号に規定する平均一人当たり給付額の算定)

第百三十五条の十三

第四十五条の四第四項第二号の療養の給付等のうち協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者に係るものについて一の事業年度の翌事業年度に要する費用の見込額は、当該一の事業年度の前事業年度の当該費用等を勘案して、協会が定めるものとする。

2一の事業年度の翌事業年度における令第四十五条の四第四項第二号の協会が管掌する健康保険の被保険者及びその被扶養者の合計数の見込数は、当該一の事業年度の前事業年度の当該合計数等を勘案して、協会が定めるものとする。

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