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健康保険法施行規則 第百三十五条の十五 (子ども・子育て支援金率に関する通知事項)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(子ども・子育て支援金率に関する通知事項)

第百三十五条の十五

第百六十条の二第二項の規定による子ども・子育て支援金率の通知は、法第百六十条第十七項に掲げる事項と併せて通知することとする。

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