(子ども・子育て支援金率に関する通知事項) 第百三十五条の十五 法第百六十条の二第二項の規定による子ども・子育て支援金率の通知は、法第百六十条第十七項に掲げる事項と併せて通知することとする。 e-Gov法令検索で第百三十五条の十五を開く ↗