(交付金の交付に関する細目等)
第六十八条
連合会は、第六十五条第三項若しくは第六十六条第二項の規定により交付金の交付に関する細目若しくは拠出金の拠出について必要な事項を定め、若しくはこれらを変更しようとするとき、又は前条第三項の規定により修正率を定めようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
連合会は、第六十五条第三項若しくは第六十六条第二項の規定により交付金の交付に関する細目若しくは拠出金の拠出について必要な事項を定め、若しくはこれらを変更しようとするとき、又は前条第三項の規定により修正率を定めようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。