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健康保険法施行令 第六十六条 (拠出金)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(拠出金)

第六十六条

附則第二条第二項の規定により健康保険組合が連合会に対して拠出すべき拠出金の額は、各年度につき当該健康保険組合が同条第三項の規定により徴収する調整保険料の総額とする。

2前項に定めるもののほか、拠出金の納付方法その他拠出金の拠出に関して必要な事項は、連合会が定める。

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