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健康保険法施行令 第五十五条 (日雇拠出金の納期及び納付の額)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(日雇拠出金の納期及び納付の額)

第五十五条

日雇拠出金の納期は、九月三十日及び三月三十一日とする。

2各納期に納付すべき日雇拠出金の額は、法第百七十四条の規定による当該年度の日雇拠出金の額の二分の一に相当する金額とする。

3前項の規定にかかわらず、当該年度の日雇拠出金の額に二千円未満の端数があるときは、九月三十日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額に当該端数の額を加算した額の二分の一に相当する金額とし、三月三十一日の納期に納付すべき額は当該年度の日雇拠出金の額から当該端数の額を控除した額の二分の一に相当する金額とする。

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