条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第五十四条 (日雇特例被保険者の保険料額)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(日雇特例被保険者の保険料額)

第五十四条

第百六十八条第一項の規定により日雇特例被保険者に関する保険料額を算定する場合並びに法第百六十九条第一項の規定により日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を算定する場合において、法第百六十八条第一項第一号イ及びロに掲げる額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2厚生労働大臣は、日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額を告示するものとする。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第五十四条(日雇特例被保険者の保険料額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条(厚生労働省令への委任) 健康保険法施行令 目次 第五十五条(日雇拠出金の納期及び納付の額) →