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軌道建設規程 第三十二条の四 (架空電車線のちよう架)

大正十二年内務省・鉄道省令府省令
(架空電車線のちよう架)

第三十二条の四

架空単線式の電車線のちよう架方式は、次に掲げる場合を除き、ハンガ間隔を五メートル以下としたカテナリちよう架式としなければならない。

  1. 車両が九十キロメートル毎時以下の速度で走行する場所において剛体ちよう架式によりちよう架する場合
  2. 車両が五十キロメートル毎時(電車線の支持点の間隔を十五メートル以下とし、かつ、支持点の間隔を十五メートルとしたときの最大のたるみが五十ミリメートル以下となるような張力を電車線に与えたときは、六十五キロメートル毎時)以下の速度で走行する場所において直接ちよう架式によりちよう架する場合

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