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軌道建設規程 第三十二条の三 (電車線の材質等)

大正十二年内務省・鉄道省令府省令
(電車線の材質等)

第三十二条の三

架空単線式の電車線(剛体ちよう架式の電車線を除く。)は、日本産業規格「みぞ付硬銅トロリ線」の規格に適合する公称断面積八十五平方ミリメートル以上の溝付硬銅線又はこれに準ずるものとしなければならない。ただし、側線の電車線にあつては、この限りでない。

2架空単線式の電車線(剛体ちよう架式のものに限る。)、サードレール及び剛体複線式の電車線は、金属導体として十分な性能を有するものとしなければならない。

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