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軌道建設規程 第三十二条の二 (電車線の電圧)

大正十二年内務省・鉄道省令府省令
(電車線の電圧)

第三十二条の二

電車線の標準電圧は、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 架空単線式の電車線又は剛体複線式の電車線(案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の電車線を除く。)にあつては、直流千五百ボルト、直流七百五十ボルト又は直流六百ボルトとすること。
  2. サードレール又は剛体複線式の電車線(案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道の電車線に限る。)にあつては、直流七百五十ボルト又は直流六百ボルトとすること。

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