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軌道建設規程 第三十二条 (電車線の架設方式)

大正十二年内務省・鉄道省令府省令
(電車線の架設方式)

第三十二条

電車線の架設方式は、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 普通鉄道の構造に相当する構造を有する軌道にあつては、架空単線式とすること。ただし、地下式構造の軌道、高架式構造の軌道その他人が容易に立ち入ることができない専用敷地内の軌道にあつては、サードレール式によることができる。
  2. 懸垂式鉄道、跨座式鉄道及び案内軌条式鉄道の構造に相当する構造を有する軌道にあつては、剛体複線式とすること。

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