条文くん法令検索 AIに質問する

軌道建設規程 第三十二条の五 (架空電車線の高さ)

大正十二年内務省・鉄道省令府省令
(架空電車線の高さ)

第三十二条の五

架空単線式の電車線の軌条面上の高さは、軌間が一・〇六七メートル又は一・四三五メートルの軌道にあつては五メートル以上五・四メートル以下とし、軌間が〇・七六二メートルの軌道にあつては五メートル以上五・二メートル以下としなければならない。ただし、トンネル、雪覆い、こ線橋、橋りよう、プラットホームの上家ひさしその他これらに類するもののある場所及びこれらに隣接する場所においては、その高さを走行する車両のうち集電装置を折りたたんだ場合の高さが最高であるものの高さに四百ミリメートル(変電所のき電側に連絡遮断装置を設け、かつ、いずれの車両内からも変電所又は電力指令所に連絡通報できる通信設備を設けている軌道においては、二百五十ミリメートル)を加えた高さまで減ずることができる。

e-Gov法令検索で第三十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道建設規程第三十二条の五(架空電車線の高さ)について教えてください」と聞く
← 第三十二条の四(架空電車線のちよう架) 軌道建設規程 目次 第三十三条 →