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恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則 第三条

大正十二年勅令第四百三十九号勅令

第三条

府県其ノ他国庫以外ノ経済ハ国庫ニ対シ請求スヘキ恩給金額分担額ヲ前年四月一日ヨリ其ノ年三月三十一日迄ノ間ニ於ケル恩給支給義務額ニ依リ調査シ仕訳書ヲ作成シ之ヲ恩給金額分担請求書ニ添附シ毎年七月三十一日迄ニ総理府恩給局長ニ送付スヘシ

2総理府恩給局長前項ノ分担請求書ヲ受ケタルトキハ之ヲ調査シ同年九月三十日迄ニ大蔵大臣ニ送付スヘシ

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