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恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則 第四条

大正十二年勅令第四百三十九号勅令

第四条

大蔵大臣前条ノ恩給金額分担請求書ノ送付ヲ受ケタルトキハ翌年三月三十一日迄ニ其ノ分担額ヲ当該経済ニ交付スヘシ

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