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恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則 第二条
大正十二年勅令第四百三十九号
勅令
第二条
府県其ノ他国庫以外ノ経済
前条ノ
規定ニ依ル恩給金額分担請求通知書ノ送付ヲ受ケタルトキハ翌年三月三十一日迄ニ其ノ分担額ヲ日本銀行ニ払込ムヘシ
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