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恩給給与規則 第十六条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第十六条

恩給法第八十二条ノ規定ニ依リ一時扶助料ヲ請求スル場合ニ於テハ一時扶助料請求書ニ左ノ書類ヲ添附スヘシ

  1. 公務員ノ在職中ノ履歴書
  2. 請求者ノ戸籍謄本(公務員死亡当時ノ請求者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)
  3. 請求者ガ公務員死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書

2前項ノ場合ニ於テ請求者ガ恩給法第八十二条第四項ノ規定ニ依ル総代者ナルトキハ前項各号ニ掲グル書類ノ外左ノ書類ヲ添附スベシ

  1. 一時扶助料ヲ受ケントスル者全員連署ノ総代者選任届書
  2. 請求者以外ノ一時扶助料ヲ受ケントスル者ノ戸籍謄本(公務員死亡当時ノ一時扶助料ヲ受ケントスル者ノ身分関係ヲ明瞭ニシ得ルモノ)(前項第二号ノ戸籍謄本ト重複スル場合ヲ除ク)
  3. 請求者以外ノ一時扶助料ヲ受ケントスル者ガ公務員死亡当時之ニ依リ生計ヲ維持シ又ハ之ト生計ヲ共ニシタルコトヲ明瞭ニシ得ル申立書(前項第三号ノ申立書ニ連記シ之ニ代フルコトヲ妨ゲズ)

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