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恩給給与規則 第十七条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第十七条

恩給法第十条ノ二第一項ノ規定ニ依リ恩給ヲ請求スル者ハ恩給ノ請求書ヲ裁定庁ニ差出スヘシ但シ死亡シタル恩給権者カ恩給ヲ請求ストセハ其ノ本属庁ヲ経由スヘキ場合ニ於テハ其ノ本属庁ヲ経テ之ヲ差出スヘシ

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