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陪審法 第九十二条

大正十二年法律第五十号法律

第九十二条

答申ハ問書ニ記載シ陪審長署名捺印シテ之ヲ裁判長ニ提出スヘシ

2答申ニ不備又ハ齟齬アルトキハ裁判長ハ問書ヲ返付シ更ニ評議ヲ為シ答申ヲ訂正スヘキ旨ヲ命スヘシ

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