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陪審法 第九十一条

大正十二年法律第五十号法律

第九十一条

犯罪構成事実ヲ肯定スルニハ陪審員ノ過半数ノ意見ニ依ルコトヲ要ス

2犯罪構成事実ヲ肯定スル陪審員ノ意見其ノ過半数ニ達セサルトキハ之ヲ否定シタルモノトス

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