条文くん法令検索 AIに質問する

陪審法 第九十三条

大正十二年法律第五十号法律

第九十三条

裁判長ハ公判廷ニ於テ裁判所書記ヲシテ問及之ニ対スル陪審ノ答申ヲ朗読セシムヘシ

e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法第九十三条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十二条 陪審法 目次 第九十四条 →