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陪審法 第九条

大正十二年法律第五十号法律

第九条

前条第一項ノ請求ヲ為スニハ理由ヲ附シタル請求書ヲ管轄裁判所ニ差出スヘシ

2前項ノ請求書ヲ差出スニハ管轄裁判所ニ対応スル検察庁ノ検察官ヲ経由スヘシ

3公判ニ繋属スル事件ニ付管轄移転ノ請求ヲ為シタルトキハ速ニ其ノ旨ヲ裁判所ニ通知シ且請求書ノ謄本ヲ被告人ニ交付スヘシ

4被告人ハ謄本ノ交付ヲ受ケタル日ヨリ三日内ニ意見書ヲ差出スコトヲ得

5管轄裁判所ハ検察官ノ意見ヲ聴キ決定ヲ為スヘシ

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