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陪審法 第十条

大正十二年法律第五十号法律

第十条

管轄移転ノ請求アリタルトキハ被告人ハ検察官ノ被告事件陳述後ト雖其ノ決定アル迄事件ヲ陪審ノ評議ニ付スルコトヲ辞シ又ハ請求ヲ取下クルコトヲ得

2被告人事件ヲ陪審ノ評議ニ付スルコトヲ辞シ又ハ請求ヲ取下ケタルニ因リ事件陪審ノ評議ニ付スヘカラサルニ至リタルトキハ検察官ノ管轄移転ノ請求ハ之ヲ取下ケタルモノト看做ス

3共同被告人中事件ヲ陪審ノ評議ニ付スルコトヲ辞シ又ハ請求ヲ取下ケタル者アルトキハ其ノ被告人ニ関スル管轄移転ノ請求ニ付亦前項ニ同シ

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