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陪審法 第八条

大正十二年法律第五十号法律

第八条

地方ノ情況ニ由リ陪審ノ評議公平ヲ失スルノ虞アルトキハ検察官ハ直近上級裁判所ニ管轄移転ノ請求ヲ為スコトヲ得

2公判ニ繋属スル事件ニ付前項ノ請求アリタルトキハ訴訟手続ヲ停止スヘシ

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