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陪審法 第七条

大正十二年法律第五十号法律

第七条

被告人公判又ハ公判準備ニ於ケル取調ニ於テ公訴事実ヲ認メタルトキハ事件ヲ陪審ノ評議ニ付スルコトヲ得ス但シ共同被告人中公訴事実ヲ認メサル者アルトキハ此ノ限ニ在ラス

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