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陪審法 第六条

大正十二年法律第五十号法律

第六条

被告人ハ検察官ノ被告事件陳述前ハ何時ニテモ事件ヲ陪審ノ評議ニ付スルコトヲ辞シ又ハ請求ヲ取下クルコトヲ得

2前項ノ場合ニ於テハ事件ヲ陪審ノ評議ニ付スルコトヲ得ス

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