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陪審法 第五条

大正十二年法律第五十号法律

第五条

第三条ノ請求ハ第一回公判期日前ニ之ヲ為スヘシ但シ其ノ期日前ト雖最初ニ定メタル公判期日ノ召喚ヲ受ケタル日ヨリ十日ヲ経過シタルトキハ之ヲ為スコトヲ得ス

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