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陪審法 第四条

大正十二年法律第五十号法律

第四条

左ニ掲クル罪ニ該ル事件ハ前二条ノ規定ニ拘ラス之ヲ陪審ノ評議ニ付セス

  1. 大審院ノ特別権限ニ属スル罪
  2. 刑法第二編第一章乃至第四章及第八章ノ罪
  3. 治安維持法ノ罪
  4. 軍機保護法、陸軍刑法又ハ海軍刑法ノ罪其ノ他軍機ニ関シ犯シタル罪
  5. 法令ニ依リテ行フ公選ニ関シ犯シタル罪

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