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陪審法 第四十三条

大正十二年法律第五十号法律

第四十三条

公判準備期日ニ於テハ裁判所ハ必要ナル証拠調ノ決定ヲ為スヘシ

2検察官、被告人及弁護人ハ証人訊問、鑑定、検証又ハ証拠物若ハ証拠書類ノ集取ヲ請求スルコトヲ得

3前項ノ請求ヲ却下スルトキハ裁判所ハ決定ヲ為スヘシ

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