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陪審法 第四十七条

大正十二年法律第五十号法律

第四十七条

検察官、被告人及弁護人ハ公判準備期日前第四十三条第二項ノ請求ヲ為スコトヲ得公判期日七日前迄亦同シ

2第四十三条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

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