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陪審法 第四十二条

大正十二年法律第五十号法律

第四十二条

公判準備期日ニ於テハ裁判長ハ公訴事実ニ付出頭シタル被告人ヲ訊問スヘシ

2陪席判事ハ裁判長ニ告ケ被告人ヲ訊問スルコトヲ得

3検察官及弁護人ハ裁判長ノ許可ヲ受ケ被告人ヲ訊問スルコトヲ得

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