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陪審法 第三十一条

大正十二年法律第五十号法律

第三十一条

裁判長ハ事件二日以上引続キ開廷ヲ要スト思料スルトキハ十二人ノ陪審員ノ外一人又ハ数人ノ補充陪審員ヲ公判ニ立会ハシムルコトヲ得

2補充陪審員ハ陪審ヲ構成スヘキ陪審員疾病其ノ他ノ事由ニ因リ職務ヲ行フコト能ハサル場合ニ於テ之ニ代ルモノトス

3補充陪審員数人アル場合ニ於テ前項ノ職務ヲ行フハ第六十五条ノ規定ニ依リ為シタル抽籤ノ順序ニ依ル

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