条文くん法令検索 AIに質問する

陪審法 第六十五条

大正十二年法律第五十号法律

第六十五条

裁判長ハ陪審員ノ氏名票ヲ抽籤函ニ入レタル後検察官及被告人ノ忌避スルコトヲ得ル員数ヲ告知スヘシ

2裁判長ハ氏名票ヲ一票宛抽籤函ヨリ抽出シ之ヲ読上クヘシ

3裁判長氏名ヲ読上ケタルトキハ検察官及被告人ハ承認又ハ忌避スル旨ヲ陳述スヘシ其ノ順序ハ検察官ヲ先ニシ被告人ヲ後ニス

4忌避ノ理由ハ之ヲ陳述スルコトヲ得ス

5次ノ氏名票ヲ抽籤函ヨリ抽出ス迄ニ陳述ヲ為ササルトキハ承認ノ陳述ヲ為シタルモノト看做ス裁判長抽籤終リタル旨ヲ宣言スル迄陳述ヲ為ササルトキ亦同シ

6陳述ハ次ノ氏名票ヲ抽出シタル後ハ之ヲ取消スコトヲ得ス裁判長抽籤終リタル旨ヲ宣言シタル後亦同シ

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「陪審法第六十五条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十四条 陪審法 目次 第六十六条 →