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陪審法 第三十二条
大正十二年法律第五十号
法律
第三十二条
同日ニ数箇ノ事件ノ公判ヲ開ク場合ニ於テハ数箇ノ事件ニ付同一ノ陪審員ヲ以テ陪審ヲ構成スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ最初ノ事件ノ取調前其ノ手続ヲ為スヘシ
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