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日本銀行国債事務取扱規程 第五十六条

大正十一年大蔵省令第三十二号府省令

第五十六条

日本銀行ハ前二条ノ場合ニ於テ財務省ヨリ納入告知書ノ交付ヲ受ケタルトキハ納入告知書ノ余白ニ記載シタル区分ニ依リ夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金ヨリ払出シ返納金戻入又ハ歳入金トシテ受入レ整理スヘシ

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