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日本銀行国債事務取扱規程 第五十五条
大正十一年大蔵省令第三十二号
府省令
第五十五条
日本銀行ハ国債元利払資金ノ不用ニ帰シタルモノアルトキハ
前条ノ
規定ニ準シ其ノ金額ヲ財務省ニ報告シ納入告知書ノ交付ヲ受クヘシ
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