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日本銀行国債事務取扱規程 第五十四条

大正十一年大蔵省令第三十二号府省令

第五十四条

日本銀行毎年度所属国債元利金ノ支払ハ当該年度末日ヲ以テ之ヲ打切リ整理スヘシ

2前項ノ打切整理ノ場合ニ於テ資金ノ残額アルトキハ翌年度四月三十日迄ニ其ノ科目毎ニ内地払及海外払ニ区分シタル金額ヲ財務省ニ報告スヘシ

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