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日本銀行国債事務取扱規程 第五十三条

大正十一年大蔵省令第三十二号府省令

第五十三条

日本銀行ハ国債元利払資金ノ出納ヲ整理スル為夫々公債償還資金受払帳、政府短期証券償還資金受払帳及公債利子支払資金受払帳ヲ備フヘシ

2公債償還資金受払帳及公債利子支払資金受払帳ニハ財務大臣ノ定ムル計算科目毎ニ又政府短期証券償還資金受払帳ニハ夫々支払資金及支払期日毎ニ口座ヲ設クヘシ

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