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日本銀行国債事務取扱規程 第五十二条

大正十一年大蔵省令第三十二号府省令

第五十二条

日本銀行ハ国債元利金ノ支払ヲ了シタルモノニ付テハ其ノ金額ヲ夫々前条ノ公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金ヨリ払出ノ整理ヲ為スヘシ

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