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日本銀行国債事務取扱規程 第五十一条

大正十一年大蔵省令第三十二号府省令

第五十一条

日本銀行ハ前条ノ規定ニ依リ資金ノ交付ヲ受ケタルトキハ其ノ金額ヲ夫々公債償還資金、政府短期証券償還資金又ハ公債利子支払資金トシテ受入レ整理スヘシ

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